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特殊車両の通行許可

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貨物軽自動車運送事業届出 12,000円より

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申請スタイルのご選択

申請から受理までの流れ 皆様のご都合によりオフラインとオンラインの選択が頂けます 申請から受理までの流れ 皆様のご都合によりオフラインとオンラインの選択が頂けます

オフライン申請

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申請(国道事務所窓口)
(その場で即時処理)
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受理(受理番号・受理印発行)
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許可

オンライン申請

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申請(本局のサーバへ到達)
(データ移動)
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事務処理(国道事務所へ到達)
(順次審査・数日かかることも有)
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受理(受理番号発行)
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許可

特殊車両許可申請料金

御見積は無料です。お気軽にご相談下さい

経 路 数 台数 特殊車輌書類作成料
(外税)
単数経路(1現場)
クレーン 1台 10,000円より
トレーラー
・トラック
1台 12,000円より
主要経路
定時複数経路 1台 経路等を考慮して
別途相談
消費税   上記作成料の8%
役所申請料(非課税)   200円(片道1経路)×経路数(片道換算)
※特車作成料(一式)及び特車申請料(立替)は特車申請月に御請求いたしますので翌月に現金で御支払い下さい。御振込み手数料は貴社負担でお願いします。
※国土交通省特車申請料は申請者本人へ直接郵送されますので御支払い後領収書を当事務所にFAX(郵送)をお願いします。(書類引取りの際必要)
※遠距離申請の場合は別途交通費、日当等の負担をお願いします。
※現場に複数のゲートがある場合でも単数経路の料金で承ります。(応相談)
※郵送費は元払いでお願いします。

特殊車両とは

車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さ及び総重量のいずれかが以下の一般的制限に示す一般的制限値を超えたりする車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。(無許可で通行しますと罰則があります)

一般的制限

車両の諸元 一般的制限値 備考
2.5メートル  
長さ 12.0メートル  
高さ 3.8メートル  
総重量 20.0トン  
軸重 10.0トン
隣接軸重 18.0トン 隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満
隣接軸重 19.0トン 隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下
隣接軸重 20.0トン 隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上
輪荷重 5.0トン
最小回転半径 12.0メートル

角丸

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住所:

千葉県千葉市中央区
市場町6-8 023号
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土・日・祝日

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